風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正についてのお知らせ
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」が改正されます。(施行期日:平成28年6月23日)
改正の概要
風営法
1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し
ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制が行われます。
2.特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
深夜において客にダンス等の遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を、「特定遊興飲食店営業」として新設し、同営業に関する規定が整備されます。
3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務等が整備されます。
4.その他所要の規定の整備
ゲームセンターへの年少者の立ち入らせ制限に関する規制緩和が行われます。
風営法施行条例
1.風俗営業に係る規定の整備
ゲームセンター営業に係る年少者の立入制限に関し、保護者同伴の場合は16歳未満の者を午後6時から午後10時前の時間に営業所に客として立ち入らせることが可能となります。
2.特定遊興飲食店営業に係る規定の整備
営業所設置許容地域(佐賀市、唐津市の一部)の指定
特定遊興飲食店営業は、原則、条例で定める営業所設置許容地域内(佐賀市、唐津市の一部)でしか許可を受けることができません。ただし、ホテル・旅館などの施設内で一定の基準を満たせば営業所設置許容地域以外でも許可を受けることができます。
営業時間の制限(午前5時から午前6時まで)
特定遊興飲食店営業は、原則、24時間営業可能ですが、佐賀県は条例により、午前5時から午前6時までの間の営業が禁止されます。
このほか、騒音・振動に係る数値や遵守事項などの規定が整備されます。
改正のポイントと注意点
1ダンスホール営業の除外(施行済み)
これまで風俗営業として規制されていた、ダンスホール営業が風俗営業から除外されました。
2特定遊興飲食店営業の新設
新たな業種(許可制)として「特定遊興飲食店営業」が新設され、平成28年3月23日から申請の受理が始まります。
※営業は平成28年6月23日(施行日)からしか開始できません。
3深夜の定義の変更
深夜の定義が、「午前0時から午前6時まで」に変更されます。
※これまでは、「午前0時から日の出時まで」でした。
4深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務の新設
今回の法改正により、深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者に対する義務として、
- 営業所周辺における客による迷惑行為の防止措置
- 苦情処理に関する帳簿の備付け
が新たに規定されます。
これらの義務に違反すれば、行政処分の対象となります。
問い合わせ先
- 警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課
- 佐賀県警察本部生活安全企画課風俗営業係電話0952-24-1111(内線3035)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の改正内容 (379KB; PDFファイル)