児童ポルノの根絶に向けて

はじめに

児童ポルノは、自分の力で自分を守ることができない児童を性欲の対象として捉え、その人権を踏みにじる卑劣な行為です。

特に、インターネットを利用した児童ポルノについては、画像が一旦インターネット上に流出すれば、回収が極めて困難であり、その児童は将来にわたって苦しむこととなります。

また、児童ポルノの流通は、児童一般を他の様々な犯罪に巻き込む危険性を高めかねません。

警察庁では「取締り」、「流通防止」、「被害児童支援」を柱とする「児童ポルノの根絶に向けた重点プログラム」を策定し、様々な取組を強化しており、佐賀県警察においても、児童ポルノの根絶に向けた取り組みを効果的に推進するために「児童ポルノ事犯対策連絡室」を設置して積極的な取締り等を実施しております。

児童ポルノとは

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項で写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの

と定義されています。

児童買春・児童ポルノ法により処罰される行為(児童ポルノに係るもの)

  • 児童ポルノを特定・少数の者に提供する行為やその目的で児童ポルノを製造・所持する行為
  • 提供の目的がない場合であっても、自らが児童に性的な姿態をとらせ写真撮影するなどして児童ポルノを製造する行為
  • 児童ポルノを不特定又は多数の者に対し提供する行為やインターネット上で不特定又は多数の者に閲覧させる行為
  • 児童ポルノを製造する目的で当該児童を売買する行為

情報提供のお願い

児童ポルノの根絶には、地域社会で「見ない!見させない!持たない!持たせない!」という風潮を作ることが大切です。

児童ポルノの提供、製造、公然陳列等の事件情報をお持ちの方は、最寄りの警察署又は警察本部少年課まで通報をお願いします。
また、このような情報をお持ちの方で「警察に身分を知られたくない」「捜査協力が面倒」などの理由で匿名通報を希望される方は、子どもや女性を守るための匿名通報モデル事業である匿名通報ダイヤルまで通報をお願いします。

児童ポルノの被害にあったなどの相談は

警察本部ヤングテレホン又は最寄りの警察署まで連絡をお願いします。

  • 警察本部少年サポートセンター
    ヤングテレホン:0120-29-7867(フリーダイヤル フカク ナヤムナ)

    電話相談・面接相談の受付:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
    受付時間外は、留守番電話、ファクシミリで対応します。

ページトップへ戻る