佐賀県暴力団排除条例 Q&A

Q1 なぜ、この条例を制定する必要があったのですか?

A 佐賀県には、平成23年11月末現在16組織約340人の暴力団構成員等が存在しています。
近年、被害が多発している振り込め詐欺事件、覚せい剤等の薬物事件、少年が被害者となる福祉犯事件などでは、その背後に暴力団が介在するケースが多く、暴力団の存在が県民生活に多大な脅威と不安を与えています。
さらに平成18年から続く指定暴力団の対立抗争事件は、本県にも波及しており、多数の死傷者が出るなど、現在も収束に至っていません。
佐賀県では「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」や「佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書」などによる暴力団排除活動に取り組んできましたが、平成23年に入って対立抗争事件が再燃・激化するなど、極めて厳しい暴力団情勢に県民の不安が高まる状況にありました。
そこで、「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」を全部改正して、県、県民、事業者等が一体となって社会から暴力団を排除する取組を更に強力に推進するために、総合的な暴力団排除の施策等を網羅的に組み込んだ条例を制定することとなったのです。 

Q2  この条例の効果は?

A 既に同様の条例を施行している他県では、条例制定をきっかけに、長年払い続けていたみかじめ料の支払いを、「条例を盾に断ることができた」との事例があります。
佐賀県でも、同様の効果が見込まれるほか、社会全体での暴力団排除活動により、安全で平穏な佐賀県の実現を目指しています。
また、この条例で社会全体からの暴力団排除に関する責務や施策を定めたことで、社会全体が暴力団の不当行為を許さないという意識付けとなり、暴力団排除活動を積極的に行うきっかけの一端になると考えられ、その結果として暴力団組織の弱体化、暴力団を利用する者へのけん制になると認識しています。
さらに、暴力団事務所の開設や運営に関する規制も設けていることから、県外暴力団の県内進出阻止も図られるものと考えています。 

Q3 なぜ、暴力団だけではなく県民や事業者にまで規制を設けなければならないのですか?

A 県民や事業者の皆さんは、暴力団と関わりを持たない健全な方がほとんどですが、一部では、暴力団に資金を提供している人や、暴力団と付き合ったり、利用している人もおり、暴力団がなくならない要因となっています。
今後は、暴力団との関係を断ち切ってもらうために、この条例を盾として、勇気を持って暴力団を排除していく必要があります。 

契約関係 

Q4 事業者は、契約を締結する場合には、契約の相手方が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるか否かを必ず確認しなければならないのですか?

A 条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるとき」に、契約の相手方が暴力団員等でないかを確認するよう努める旨を定めています(第21条第1項)。
この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を販売するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。

Q5 契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員等であるか否かを確認する方法について教えてください。

A 事業者の方が、各種契約の締結に際して、相手が暴力団員等であるか否かを確認する手段として、以下のような方法があります。

  • 警察への相談

警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団員等に該当するか否かの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。詳しい手続等については、最寄りの警察署、組織犯罪対策課又は(公財)佐賀県暴力追放運動推進センターにお問い合わせください。

  • インターネット等の活用 

日頃から暴力団関係情報に関心を持っていただき、新聞、テレビ、インターネット等を通じて関係情報を収集していただくようお願いします。 

また、条例では、利益供与違反などで「勧告」を受けたにもかかわらず、更に悪質な利益供与を繰り返した場合に、利益供与をした事業者と利益を受けた暴力団員等を「公表」することとしていますので、今後は、こうした情報についても、佐賀県警察ホームページで確認するようにしてください。 

Q6 契約を締結する場合には、必ず契約書に暴力団排除に係る特約条項を設けなければならないのですか?

A 条例では、事業者が「その行う事業に関して書面による契約を締結しようとする場合」において、暴排条項を定めることを努めるよう定めています。(第21条第2項)

これは努力義務として定めているもので、罰則等はありません。
しかしながら、契約の締結後に相手方が暴力団員等であることが判明した場合において、催告なく解除するなどの対処ができるよう、可能な限り契約書面に暴力団員等であることが判明した場合における無催告解除の特約条項を盛り込むように努めてください。 

Q7 契約の相手方が暴力団員等であることが判明した場合に「催告することなく契約を解除することができる」ようにするためには、どのようにすればよいのですか?

A 契約を締結する際に契約の相手方から、暴力団員等でない旨を表明させる条項を設けることが効果的です。
さらに、このような書面とあわせて、契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができるように、契約書にQ6に示す特約条項を設けておけば、後に相手方が暴力団員等であると判明したときに、関係遮断を行うことができます。 

 暴力団関係者等

 Q8 「暴力団と密接な関係を有する者」とは、どのような者のことですか?

A 佐賀県暴力団排除条例施行規則第3条に定められており、次の者をいいます。

  1. 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  2. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  4. 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
  5. 役員等に暴力団員等又は(1)から(4)までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人
  6. 暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 

Q9 暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたりしただけで、警察から「密接な関係を有する者」として認定されるのですか?

A 条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたからといって、その一事をもって警察がその人を「密接と密接な関係を有する者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組みはありません。
ただし、暴力団員と頻繁にゴルフや飲食をするなど密接な交際をしていると、条例上の「暴力団と密接な関係を有する者」とされ、県や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。 

Q10 「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか?

A 例えば、次のような場合が挙げられます。

  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
  • 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
  • 暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

Q11 「暴力団事務所」とは、どのような場所をいうのですか?

A 暴力団事務所とは、「暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分」をいいます。したがって暴力団の活動の拠点となっていれば、マンションの一室が事務所である場合だけでなく、組長の住居として使用されている建物であっても、応接間等の区画された部分が暴力団の各種会議に使用されるなど暴力団の活動の拠点と認められれば、その区画された部分も「暴力団事務所」となります。 

利益供与 

Q12 22条1項では、事業者が暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対する利益の供与を禁止していますが、具体的にはどのような行為をいうのですか?

A 事業者が、その行う事業に関して、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の威力を利用する(したことによる)見返りとして利益の供与をすることを禁止するもので、次のような行為がこれに該当し得ます。

  •  スナック経営者や建設業者等の事業者が、店や業務上のトラブルがあった場合に、その解決を依頼する目的で暴力団員に、「みかじめ料」や「用心棒代」として現金を渡す行為
  • 金融業者が、「債権の取立てをして欲しい。」と暴力団員に依頼し、金銭を払う行為
  • 不動産業者が、所有する土地を売却するに際し、立ち退かない住民を追い出すために「追い出して欲しい。」と暴力団員に依頼し、金銭を払う行為

Q13 22条2項の「暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等指定者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない」とは、どのような行為をいうのですか?

A 「相当の対償のない利益の供与」とは、社会通念上妥当とはいえない程度の対価のことで、格安で物品を販売することや逆に価値のない物に多額の金銭を払うこと等をいいます。
他県の事例として

  • ガソリンスタンドの責任者が、暴力団幹部に対し、無料で洗車をしていた事案
  • 自動車整備業、資材販売業等の事業者が、暴力団の後援会費として、暴力団幹部に現金を供与していた事案

などがあり、いずれも勧告を受けています。 

 Q14 22条3項の「情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与」とは、どのような行為をいうのですか?

A 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるという事情を知った上で、利益の供与を行うことをいい、次のような行為がこれに該当することになります。

  • 暴力団員が経営する事業者であることを知りながら、その事業者から、おしぼりや観葉植物、絵画等のレンタルサービスを受け、その料金を支払う行為
  • 内装業者が、暴力団事務所であることを知っていながら、改装工事を行う行為
  • ホテル支配人が、暴力団組長の襲名披露パーティに使用されることを知り ながら宴会場を貸し出す行為
  • 式場の責任者が、暴力団が団結を高めるために開く忘・新年会と知りながら式場を貸し出す行為
  • 印刷業者が、暴力団員の名刺や暴力団の組織名の入った年賀状等の書状を印刷する行為
  • 興行を行う事業者が、暴力団員に特別に観覧席を用意する行為
  • 警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その事業者の警備サービスを提供する行為
  •  ゴルフ場の支配人が、暴力団が主催していることを知って、ゴルフコンペ等を開催させる行為

ただし、法令上の義務として、電気事業者が暴力団事務所に電気を供給すること、水道事業者が暴力団事務所に水道水を供給すること等は該当しません。

不動産取引 

Q15 不動産譲渡を考えていますが、「暴力団事務所の用に供するものでないことを確認する」にはどうすればいいのですか?

A 不動産を、暴力団事務所には使用しないことを誓約書にとるなど書面によって確認することが効果的です。

Q16 所有しているビルの一室が暴力団事務所に利用されていることが分かった場合、どうすればいいでしょうか?

A その際は警察に相談して下さい。
このような事態になった場合に備え、

  • 契約の前に、利用目的を確認する
  • 契約する際は、契約書に「暴力団事務所に使用しない」「暴力団事務所に使用されていることが分かった場合、催告することなく契約の解除、買い戻しができる」旨の条項を定めておく

ことが重要です。

青少年の健全な育成を図るための措置

Q17 なぜ、青少年に対して暴力団を排除するための教育が必要なのですか?

A 青少年は、まだ社会経験が浅く、暴力団を美化するような漫画、雑誌、ドラマ等の悪影響を受けて、暴力団に対してあこがれを持ってしまうことがあります。
しかし、暴力団と関係を持った結果、青少年が暴力団からお金を要求されたり、暴力団に上納金を支払うため、恐喝やひったくりなどの犯罪に手を染めているのが実態です。
そのため学校や地域社会において早い段階で暴力団に対する誤った考えを正し、将来暴力団犯罪に巻き込まれたり、暴力団に加入したりすることを防止するための教育を行う必要があるのです。

警察による保護措置

Q18 県民や事業者が暴力団との関係を断ち切ろうとすれば、暴力団から危害を加えられたり、嫌がらせを受けることも考えられますが、警察はどのような対応をしてくれるのですか?

A 暴力団からの不当要求を拒否したり、暴力団排除活動に取り組んでいただいている県民や事業者の皆さんが、暴力団から危害を加えられるようなことは絶対にあってはならないことであり、条例でもこれらの方々を保護するための措置に関する規定を設けております。
県警としては、これまでも危害を加えられるおそれのある方などに対する保護対策については万全を期していますが、今後も、具体的状況を踏まえた万全の措置を講じて参ります。 

お問い合わせ先

イラスト:暴力団反対
  • 佐賀県警察本部 組織犯罪対策課(暴力相談110番)
    0952-24-0110
  • 佐賀県暴力追放運動推進センター
    0952-23-9110
  • 県内の各警察署 

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