暴力団排除条例の効果的運用
佐賀県暴力団排除条例
平成24年1月1日施行
社 会 が 一 体 と な っ て暴 力 団 排 除 の 推 進
- 県民・事業者・警察が一丸となって、社会から暴力団を排除していきましょう。
- 暴力団との交際、付き合いを断ち切る絶好の機会です。
社 会 v s 暴 力 団 排
条例の基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
- 暴力団事務所を開設させない
条例の主な内容
- 県の公共工事などから暴力団を排除します。
- 学校などから200メートルの以内の区域で新たに暴力団事務所を開設することなどを禁止します。
- 暴力団員が青少年(18歳未満)を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止します。
- 事業者は、書面による契約を交わす場合、暴力団と判明したときは契約を解除する旨を盛り込むよう、及びその契約の相手方が暴力団であることが判明したときは契約を解除するよう努めなければなりません。
- 事業者の方々が、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員に金品等を渡すことなどが禁止されます。
- 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。
1.県民の皆様へ
暴力団の排除は、社会全体の問題であり、県民の皆様一人一人のご協力が欠かせません。
本条例では、県、県民、事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として定めており、これまでの「警察対暴力団」から「社会対暴力団」という構図への転換を図るなど、関係機関・団体等との連携を一層強化し、社会全体で暴力団を孤立化させる取組みを目指しています。
県民の皆様のご協力が暴力団排除の強力な推進力となります。
条例のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
2.暴力追放運動推進センターに対する相談
暴力団に関する相談がある方は、警察本部にある暴力追放運動推進センターで、専門的な知識・経験を有する相談委員が民事に関することでも適切なアドバイスを行っています。
警察へ相談することにためらいのある方(事業所)は、暴力追放運動推進センターに遠慮なく相談して下さい。
きっと良い解決策が見つかると思います。
お問い合わせ
- 佐賀県警察本部 組織犯罪対策課(暴力相談110番)
0952-24-0110 - 佐賀県暴力追放運動推進センター
0952-23-9110 - 県内の各警察署