持参した顔写真で免許証が作成できます

  • 運転免許センターで免許更新手続きをされる方
  • 平成23年4月1日から開始(平日のみ受付け) 

運転免許センターで更新手続きされる方は、更新の際の免許証写真は直接撮影しておりますが、希望される方は、持参された顔写真を使用して運転免許証を作成できます。

(注)平日(月曜日から金曜日までの平日)のみの受付けで、日曜更新では受付けできません。また、新しい運転免許証の交付は、当日の11時30分頃(午前中手続き分)、または16時頃(午後手続き分)になりますのでご注意ください。

免許証用の写真の規格等については次のとおりです。

画像:写真の規格。縦3cm・横2.4cm。上部、少し空ける。(1) 申請前6カ月以内に撮影したもの(撮影年月日が明確なもの)
(2) 大きさは、縦3cm横2.4cm
  (国外免許証申請用は縦5cm・横4cm)
(3) 正面
(4) 上三分身(概ね胸から上)
(5) 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)
(6) 無背景
(7) 個人識別が容易にできるもの
(8) 免許証が適正に作成できるもの

不適当と認められる写真の例は、次のようなものです。

(1) 撮影日について
・ 6カ月以上前に撮影したもの(印刷日ではない)
・ 撮影年月日が不明なもの
(2) 大きさについて
・ 大きさの基準にあっていない

・ 顔しか写っていない(近すぎる)
・ 上半身(腰から上)が写っていて、顔が小さい(遠すぎる)
(3) 顔の向き・位置について
・ 顔が横向き(正面を向いていない)
・ 目線が正面を向いていない
・ 頭(顔)が左(右)に傾いている
・ 顔が写真の中央にない(片寄っている)
(4) 頭部について
・ 帽子をかぶっている(医療又は宗教上の理由がある場合を除く)
・ スカーフをつけている(医療または宗教上の理由がある場合を除く)
・ 日常生活で使用していないカツラをつけている
・ 日常生活で使用していないウィッグをつけている
・ 幅の広いヘアバンドやバンダナ、はちまき等をして頭部が隠れている
(5) 背景について
・ 顔の輪郭や衣類などが背景と同化している
・ 背景に風景、柄(壁紙の模様、カーテン)、物等が写っている
・ 背景に影がある
・ 背景色が極端な原色(赤、黒等)で個人識別が容易にできない
(6) 個人識別について
・ 顔の一部が途切れている
・ 明るすぎて顔がわからない
・ 暗すぎて顔がわからない
・ 顔に影がある
・ 目を細めたり、閉じたりしている
・ 大きく目を見開いている
・ 目(瞳)が髪などで隠れている
・ 照明が眼鏡に反射するなどして目が確認できない
・ 眼鏡のフレームが目にかかっている
・ 色の濃いサングラスをかけている
・ フラッシュ等により瞳が赤く写っているなど本来の虹彩(瞳)の色と著しく異なっている
・ 口を大きく開けているなど平常時の面貌と著しく異なる
・ マスク、装飾品、大きな髪飾り、著しく大きなピアスなどで顔の器官や輪郭が隠れている
・ 衣服等で顔が隠れている
・ マフラーやタートルネック等で顔の輪郭がわからない
・ ピンボケや手振れにより不鮮明である
・ ドット(網状の点)やインクのにじみがある(画質が粗い)
・  ジャギー(階段状のギザギザ模様)がある(画質が粗い)
・ 合成写真である
・ 加工、編集をしている
・ 画像が歪んでいる
・ 印刷不良
・ 現在の容貌と写真が著しく異なっている(変装している)
・ その他個人識別ができない又は困難なもの
(7) 作成について
・ 写真専用紙以外で印刷している
・ インクの定着が悪く、こするだけでインクが取れてしまう
・ 傷・汚れ・変色がある
・ 頭上に余白(3mm程度)がない 

その他、免許証用写真として不適当と認める場合には、受付出来ない場合があります。

問い合わせ先

佐賀県運転免許センター(免許係)  電話 0952-98-2220

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