新たな様式の運転免許証を発行しています
佐賀県では平成22年11月5日から、新たな様式の運転免許証を交付しています。
- 臓器提供の意思は、必ず表示しなければならないものではありません。また、この部分を記載していないからといって、運転免許行政上の取扱いに影響を与えるものではありません。
- 臓器提供の意思等を表示する方法については、(公社)日本臓器移植ネットワークが作成しているリーフレットを参照してください。
- 一度表示した臓器提供に関する意思を変更する場合には、(公社)日本臓器移植ネットワークが作成している臓器提供意思表示カード(ドナーカード)を使用してください。
- 運転免許証の更新及び保管、運転免許の取消し、停止等に伴い運転免許証を提出した場合には、更新(併記を含む。)後に交付される運転免許証又は臓器提供意思表示カード(ドナーカード)等の書面に臓器提供の意思等を記入するようにしてください。
臓器提供の意思表示に関する質問等について
上記のほか、臓器提供の意思表示に関する質問等については、以下の連絡先にお問い合わせください。
東京都港区赤坂2-9-11オリックス赤坂2丁目ビル2階
(公社)日本臓器移植ネットワーク
TEL: 0120-78-1069
(平日:9時00分~17時30分)