動物虐待について
愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です!
動物虐待とは、正当な理由なく動物を殺したり、傷つけたりする行為だけではなく、飼育している動物に対し、水や餌を与えないなど必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をしないネグレクトも含みます。
〇 愛護動物をみだりに殺す、傷つけた者
→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
〇 愛護動物に対し、みだりに暴行を加え、給餌又は給水をやめること、不正な密度での飼育保管等により衰弱 させること、疾病や負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物や死体が放置された施設での飼育 保管等の虐待を行った者
→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

〇 愛護動物を遺棄した者
→ 1年以下の懲役100万円以下の罰金
【愛護動物とは】
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類
~周知・啓発ポスターはこちら~ (外部リンク:佐賀県ホームページ)