動物虐待について

  愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です!

 

 「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。

  

  動物虐待とは、正当な理由なく動物を殺したり、傷つけたりする行為だけではなく、飼育している動物に対し、水や餌を与えないなど必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をしないネグレクトも含みます。

  


   〇  愛護動物をみだりに殺す、傷つけた者

      →  5年以下の懲役または500万円以下の罰金


   〇   愛護動物に対し、みだりに暴行を加え、給餌又は給水をやめること、不正な密度での飼育保管等により衰弱                 させること、疾病や負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物や死体が放置された施設での飼育           保管等の虐待を行った者

          →   1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

イラスト



   〇   愛護動物を遺棄した者

    →  1年以下の懲役100万円以下の罰金 

                                            

     【愛護動物とは】 

  

    1  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる

  

    2  その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類


  ~周知・啓発ポスターはこちら~ (外部リンク:佐賀県ホームページ)

                                                           

ページトップへ戻る