小型無人機等飛行禁止法について

 

 小型無人機等飛行禁止法の規定に基づき、指定地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむ1,000mの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。 

  → 概要資料はこちら (330KB; PDFファイル)

  

 佐賀県では、現在

   玄海原子力発電所

   陸上自衛隊目達原駐屯地

   航空自衛隊脊振山分屯基地

   陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地

   陸上自衛隊佐賀駐屯地

   ※ 陸上自衛隊小郡駐屯地(飛行禁止エリアの一部に佐賀県内が含まれるため) 

が指定されています。

  → その他指定施設については、警察庁ホームページを参照ください。

  → 国土地理院が運営する「地理院地図」 から小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域(レッドゾーン及びイエローゾーン)の範囲を確認することができます。



小型無人機等とは

⒈小型無人機

  飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であつて、構造上人が乗 

ることができないもののうち、遠隔操作又自動操縦により飛行させることができるもの

※ ドローン、ラジコン飛行機等


⒉特定航空用機器
  航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。
(a)操縦装置を有する気球
(b)ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
(c)パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
(d)回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
(e)下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

飛行禁止エリア

〇  対象施設の敷地又は区域(レッドゾーン)の上空

〇  レッドゾーンの周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)の上空 

飛行禁止の例外

⒈ 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行 

⒉土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行 

⒊国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して佐賀県公安委員会に通報する必要があります。

飛行を行う場合の手続き

 対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。

 対象周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き(詳細) (227KB; PDFファイル)


 佐賀県公安委員会への通報は、警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うことができます。

 オンライン手続終了後の画面に表示された到達番号又は警察における確認後に送信される通知に記載された受付番号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には提示してください。

 【注意事項】

⒈対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署通じて当該都道府県公安委員会に通報を行ってください。

⒉対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報を行ってください。

⒊対象施設が自衛隊関係施設の場合は、警察署への通報に加え、各自衛隊施設の管理者への通報が必要です。

⒋飛行禁止エリアに海域が含まれる場合は、警察署への通報に加え、第七管区海上保安本部長への通報が必要です。
⒌災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報す
ることで足りることとしています。ただし、その場合であっても、通報に先立って同意を得る必要があることに注意してください。

 → 福岡県警察 (福岡県警察本部HP)

 → 自衛隊関係施設(防衛省HP)

 → 第七管区海上保安本部(海上保安庁HP)

違反に対する警察官等による命令・措置

 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとること(対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)を命ずることができます。

 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

違反に対する罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して

  (1) レッドゾーンで小型無人機等の飛行を行った者
  (2) 同法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、
  (3) イエローゾーンで小型無人機等の飛行を行った者
は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処せられます。

  → リーフレットはこちら (3234KB; PDFファイル) 

佐賀県内の対象施設及び対象施設周辺地域を管轄する警察署 

 ⒈ 九州電力株式会社 玄海原子力発電所
    唐津警察署
    佐賀県唐津市二タ子3丁目1-5

 

 ⒉ 陸上自衛隊目達原駐屯地
  ⑴  神埼警察署(吉野ヶ里町部分)
     佐賀県神埼市神埼町枝ケ里155-1
  ⑵  鳥栖警察署(上峰町部分)
     佐賀県鳥栖市元町1234-5

  ※  いずれかの警察署で手続きが必要です。
 

 ⒊ 航空自衛隊脊振山分屯基地

  ⑴  神埼警察署

       佐賀県神埼市神埼町枝ケ里155-1

  ⑵   早良警察署

       福岡県福岡市早良区百道一丁目5-15

  ※   両方の警察署で手続きが必要です。

  

 ⒋ 陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地
    鳥栖警察署
    佐賀県鳥栖市元町1234-5
 

 ⒌ 陸上自衛隊佐賀駐屯地

    佐賀南警察署

    佐賀県佐賀市本庄町大字本庄155番地1


 ⒍ 陸上自衛隊小郡駐屯地

  ⑴   鳥栖警察署
       佐賀県鳥栖市元町1234-5

  ⑵   小郡警察署

       福岡県小郡市大板井234-1

  ※   両方の警察署で手続きが必要です。


 第3条関係

【別記様式一号】 (166KB; PDFファイル)

【別記様式一号】 (17KB; Excelファイル)

【別記様式一号】 (19KB; Wordファイル)

 第4条関係

【別記様式二号】 (165KB; PDFファイル)

【別記様式二号】 (17KB; Excelファイル)

【別記様式二号】 (19KB; Wordファイル)

関係法令等

  • 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
  • 法律
  • 施行令
  • 施行規則

  【お知らせ】

小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)

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