小型無人機等の飛行禁止法について
小型無人機飛行禁止法の規定に基づき、指定地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
佐賀県では、令和4年8月20日付で新たに陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地が指定されています。
また、令和4年6月20日付で「小型無人機等の飛行に関する通報書」の様式が変更となっていますので、下記通報様式の確認をお願いします。
佐賀県では、現在
玄海原子力発電所
陸上自衛隊目達原駐屯地
航空自衛隊脊振山分屯基地
陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地
が指定されています。
※ その他指定施設については、警察庁ホームページ を参照ください。
本法の規制対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
- 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であつて、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又自動操縦により飛行させることができるもの
- 特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
(a)操縦装置を有する気球
(b)ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
(c)パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
(d)回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
(e)下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して佐賀県公安委員会に通報する必要があります。
飛行を行う場合の手続き
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。
対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き(詳細)(196KB; PDFファイル)
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
なお、上記に違反して、
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 法第10条第1項による警察官の命令に違反した者
は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
佐賀県内の対象施設及び対象施設周辺地域を管轄する警察署
対象施設
対象施設(管轄警察署)
1.九州電力株式会社 玄海原子力発電所
唐津警察署
佐賀県唐津市二タ子3丁目1-5
2.陸上自衛隊目達原駐屯地
⑴ 神埼警察署(吉野ヶ里町部分)
佐賀県神埼市神埼町枝ケ里155-1
⑵ 鳥栖警察署(上峰町部分)
佐賀県鳥栖市元町1234-5
3.航空自衛隊脊振山分屯基地
神埼警察署
佐賀県神埼市神埼町枝ケ里155-1
4.陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地
鳥栖警察署
佐賀県鳥栖市元町1234-5