質屋営業許可申請書
生活安全企画課
手続きの名称 | 質屋営業許可申請 |
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様式名 | 質屋営業許可申請書 |
内容説明 |
新規に質屋を営もうとするときの申請 ・許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。 ・質屋の営業所を譲り受け、又は相続した方も申請が必要です。 (別に譲渡人の承諾書又はその相続を証明する書類を添えてください。) |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課 |
問い合わせ先 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課若しくは生活安全・刑事課又は警察本部の生活安全企画課 |
備考 |
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根拠規定 | 質屋営業法 第2条第1項 |
様式枚数 |
様式 2枚(警察署へは1部提出) |