質物保管設備変更届出書
生活安全企画課
手続きの名称 | 質物保管設備の変更届出 |
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様式名 | 質物保管設備変更届出書 |
内容説明 |
質屋が、質物の保管設備を変更するときの届出 ※ 工事着工の10日前までに、変更する部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて提出してください。 |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課 |
問い合わせ先 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課若しくは生活安全・刑事課又は警察本部の生活安全企画課 |
備考 |
事務の都合上、受付時間を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。 |
根拠規定 | 質屋営業法施行規則 第9条 |
様式枚数 |
様式 1枚(警察署へは1部提出) |