質屋営業関係

質屋営業とは

 許可を受けて、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業です。


   【新規許可申請を予定されている方へ】

     質屋営業を行うための基準を満たした質物保管設備を設けていただく必要がありますので、事前に営業所を管轄する警察署のお問い合わせください。


  【佐賀県の質屋営業関係申請等の様式】

     「質屋営業法施行細則」(令和3年佐賀県公安委員会規則第1号)で定めています。

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