廃業・休業・死亡届出書、許可証の返納理由書
手続きの名称 |
廃業・休業・死亡の届出、許可証の返納 |
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様式名 |
廃業・休業・死亡届出書 許可証の返納理由書 |
内容説明 |
※ 休業期間中は、新たに質契約をしてはいけません。
◆質屋の廃業及び質屋営業許可者が亡くなったときは、質物の返還等の終了手続きを行う者(終了行為者)等もあわせて届ける必要が あります。 なお、終了行為者が、質屋営業法第28条第3項第1号に規定された公安委員会の承認を必要とする者の場合は、様式第12号の 「相続人承認申請書」の提出が必要となります。 ◆次の場合は、許可証を返納しなければいけません。 ・質屋を廃業したとき ・許可証の再交付を受けた方が亡失し、又は盗難の被害にあった許可証を回復したとき ・許可を取り消されたとき |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課 |
問い合わせ先 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課若しくは生活安全・刑事課又は警察本部の生活安全企画課 |
備考 |
事務の都合上、受付時間を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。 【質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合等の注意事項】 質屋であった者は、廃業又は許可の取り消しを受けた日以前に成立した質契約については、質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければいけません。 |
根拠規定 |
質屋営業法 第4条第2項、第3項 質屋営業法 第9条第1項、第2項、第3項 |
様式枚数 |
様式 2枚(警察署へは1部提出) |