営業所外承認申請書
生活安全企画課
手続きの名称 | 質屋営業者が死亡した場合等における旧営業所以外の承認申請 |
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様式名 | 営業所外承認申請書 |
内容説明 |
質屋の許可を受けた者が死亡した場合等における旧営業所以外の場所に関する承認申請 ※ 相続人は、質屋の許可を受けた者(死亡した場合等)に代わり、質契約に従い、貸付金の回収、質物の返還など質契約を終了させる必要があります。 ※ なお、質契約を終了させる場所は、原則、旧営業所(許可を受けていた場所)です。 旧営業所以外で行う場合は、事前に承認を受けなければいけません。 |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課 |
問い合わせ先 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課若しくは生活安全・刑事課又は警察本部の生活安全企画課 |
備考 |
事務の都合上、受付時間を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。 |
根拠規定 | 質屋営業法 第28条第5項 |
様式枚数 |
様式 1枚(警察署へは1部提出) |