書籍やCD・DVD等の買い受けなどについて
古物営業法施行規則では、古物商が書籍やCD・DVD等を買い受けなどを行う際の本人確認義務が強化されています。
買い受けを行う古物商の方へ
対価の総額が1万円未満の商品を買い受ける場合には、自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームのソフトを除いて、取引の相手方の確認や帳簿等の記載をしなくてもよいとされていましたが、改正後は、書籍やCD・DVD等(※)についても、取引金額(値段)にかかわらず、相手方の確認や帳簿等の記載をしなければなりません。
総額1万円以上の買い受けについては、全ての商品について、相手方の確認等が必要です!
帳簿への記載方法について
古物の品目等については、1品ごとに記載することとされていますが、書籍については、同一人から同時に受け取ったものをまとめて記載することが出来ます。
書籍の記載例
- 主要な書籍一点の名称を記載し、他はまとめて記載する。(例:『○○ 外○冊』)
- 書籍の種類ごとに冊数を記載する。(例:『コミック○冊、文庫○冊、写真集○冊』)
〈注意〉
CD・DVD等については、1点ごとに帳簿等へ記載しなければなりません。
CD・DVD等とは、音楽や映画等を記録したCD、LD、DVD、ブルーレイディスク等です。
古物商に書籍やCD・DVD等を持ち込まれる方へ
値段にかかわらず本人確認を求められることになりましたので、売却する際は、運転免許証や保険証等の身分証明書をお店に持参してください。