犯罪収益移転防止法における古物商等の義務について (宝石・貴金属等取扱事業者の皆様へ)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんには、取引相手の本人特定事項等の確認義務等が課せられます。
◆ 対象となる古物商及び質屋
〇 犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者(「貴金属等」の売買を業として行う者)です。
〇 古物商や質屋のうち対象となる業者
- 古物である貴金属等の売買を行う古物商
- 流質物である貴金属等の売却を行う質屋
〇 対象となる取引
- 貴金属等の現金取引で200万円を超える場合
※ 犯罪収益移転防止法では、前記対象となる古物商や質屋を、「特定事業者」(以下「特定古物商等」と言います。)として指定しています。
◆ 貴金属等とは
犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは、次の物をいいます。
- 貴金属 ・・・ 金、白金、銀及びこれらの合金
- 宝石 ・・・・・ ダイヤモンドその他の貴石(ルビー、サファイヤ、エメラルド等)、半貴石(貴石以外の宝石)及び真珠
- 製品 ・・・・・ 貴金属や宝石を使用した製品
★特定古物商等の義務(買受け時、売却時対象)
本法により、特定古物商等には、次の義務が課されることとなります。
1 取引時における確認義務
取引相手の本人特定事項等を確認する必要があります。
◆ 本人特定事項等
- 個人の場合・・・氏名、住所、生年月日、取引を行う目的、職業
- 法人の場合・・・名称、本店又は主たる事務所の所在地、取引を行う目的、事業の内容など
※ 確認方法
運転免許証、健康保険証等の提示(法人の場合には、登記事項証明書、印鑑登録証明書などの提示)など
2 いわゆるハイリスク取引における確認事務
◆ いわゆるハイリスク取引とは
- 取引の相手方がなりすましの疑いがある場合
- 本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引 等
これらの取引を行う場合、本人特定事項等の確認をより厳格な方法で行わなければならないことに加え、200万円を超える取引である場合には、顧客等の資産及び収入の状況を源泉徴収票、預貯金通帳、貸借対象票、損益計算書等により確認しなければなりません。
3 確認記録の作成義務等
特定古物商等は、上記1または2の確認を行った場合には、直ちに当該確認に係る事項、確認のためにとった措置等に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
- 確認記録の作成方法 ・・・ 文書、電磁的記録又は、マイクロフィルムを用いて作成
- 確認記録の記録事項 ・・・ 取引時確認を行った者の氏名、確認記録の作成者の氏名、取引時確認を行った取引の種類、本人特定事項の確認を行った方法等
4 取引記録等の作成義務等
特定古物商等は、200万円を超える現金取引を行った場合には、直ちにその取引に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
- 確認記録の作成方法 ・・・ 文書、電磁的記録又は、マイクロフィルムを用いて作成
- 取引記録の記録事項 ・・・ 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引等を特定するに足りる事項)、取引の日付等
5 疑わしい取引の届出等
疑わしい取引とは、次のような場合(取引金額の制限はありません。)です。
- 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある。
- 顧客がマネー・ロンダリングを行っている疑いがある。
- 取引の相手がタリバーン関係者等である疑いがある。
届出先
古物商が古物にあたる貴金属等の売買業務を行った場合は、営業所の所在地を管轄する警察署
詳細を知りたい方は、下記のリンクをご覧ください
経済産業省 宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(令和4年2月3日)(外部リンク)