古物営業法の一部改正について(平成30年4月25日公布)

平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布され、2段階で改正されます。

第1段は、平成30年10月24日に施行された

  • 仮設店舗における営業制限の緩和
  • 簡易取消の新設
  • 欠格事由の追加

等に関する規定です。

また、これに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)が制定され、同日施行されています。

古物営業の許可を取得されている方(今後取得予定の方)は、手続等に気をつけてください。

第1段階(平成30年10月24日施行)の改正概要

主な改正点は、次の3項目です。

改正1     「営業制限」の見直し     (「仮設店舗」で営業が出来るようになります。)

これまで、営業又は相手方の住所等以外の場所で、買受けなどのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、今後は、事前(3日前まで)に公安委員会に「仮設店舗」として日時・場所を届出すれば、古物を受け取ることができるようになります。

 

 「仮設店舗」とは

 営業所以外の場所に一定の期間に限って設ける店舗であって、容易に移転できるものを言います。(催事場のブース、車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等)

 

改正2     「簡易取消し制度」の新設

古物商等の所在が確認できないときは、公安委員会はその事実を公告し、30日を経過しても、許可者本人から、申出がないときは、聴聞をせずに、許可の取消しができるようになります。

 

改正3     「欠格事由」の追加

 新たに、暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金を受けた者を排除するため、古物商等の許可の欠格事由が追加されました。

  • この欠格事由は、現在、『許可を受けている方も対象』になりますので、該当する場合は、許可の取消しになる可能性があります。
  • 過去5年以内に違反して許可を取り消された方や、懲役や一定の犯罪で罰金刑を受けた方は許可を取得することはできません。 

その他     (規則改正関係)

  • 非対面取引の本人確認の方法に、新たな確認方法が追加されています。
  • また、標識や帳簿等の様式が変更されています。

※  詳しくは、改正規則をご確認ください。

第2段階の改正概要 

 公布日から2年を超えない範囲内で施行予定で、主な改正点等は次のとおりです。

改正点     「許可単位」の見直し

現在の「都道府県ごとの許可」から「全国共通」(主たる営業所の所在地の公安委員会の許可)へ!!

 

複数の都道府県で古物商等を行う場合でも、主たる営業所がある都道府県(1箇所)で許可を受ければ、他の都道府県にその他の営業所を置くときは、「届出」での対応となります。

 

すでに「古物営業の許可を取得されている方(古物商の営業を継続したい方)」の経過措置について

 「主たる営業所等の届出」を行う必要があります!!! 

  •  現在、古物商等の許可を受けている方全員が対象となります。
  • 第2段階の施行前までに、「主たる営業所等の届出」を行っていないと、現在所持している 許可が失効 します。(失効後、古物営業を続けると、無許可営業になります。) 
  「主たる営業所等(営業所等の名称・所在地)の届出」
届出期間

平成30年10月24日から第2段階の施行前(2年施行日の前日)までの間 

届出内容
  • 主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
  • その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
届出先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署

※ 複数の都道府県公安委員会から許可を受けている場合、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会に届出をすれば、その他の公安委員会への届出は不要です。

 

「主たる営業所」とは

会社の本店等、古物営業を営む上で根拠となる営業所のことを言います。

(主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。) 

古物営業等の申請書類について

申請届出様式(生活安全企画課>古物営業関係)をご覧ください。こちらです。 

自動車、バイクを取り扱う営業者の皆様へ

平成30年10月24日に施行された改正規則により、古物の取引を記録する帳簿の様式が改正され、記載例として、「自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項」が追加されました。

 

これは、盗難自動車等の流通を防止するとともに、その被害の迅速な回復を図るためには、自動車、バイクを取引する営業者の皆様が、自動車検査証を確認することが有効であるからです。

 

今回の改正の趣旨を御理解いただき、自動車やバイクの取引の際は、

  • 自動車検査証の確認
  • 自動車検査証記載事項の帳簿への記載

をよろしくお願いします。 

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