佐賀県警察

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ホーム申請・届出生活安全生活安全企画課古物営業関係URLの届出について(ホームページを利用して古物取引を行う古物商)

URLの届出について(ホームページを利用して古物取引を行う古物商)

URLの届出が必要な場合

古物商の方で、次のような場合で、ホーム ページを使用して古物の取引をする際は、URLの届出が必要です。

  • 自身でホームページを開設した場合
  • オークションサイトへストアを出店した場合

 ※届け出たURLを「変更(追加含む)した場合」、又は「閉鎖した場合」届出が必要です。

 

ホームページを開設等してから2週間以内に届出をしてください。

(届け出ただけで未開設のままの方がいますので、ご注意ください。)

 ※次の場合は届出の必要はありません。 

  • 単なる会社のホームページで、古物に関する情報の記載がない場合
  • オークションサイトに1点ずつ出品する場合

 ※届出の際は、「URLの使用権限を疎明する資料」を添付してください。

 URLの届出に際しては、古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、誰の登録のものなのかを明らかにするために、次のような「URLの使用権限を疎明する資料」のいずれかが必要になります。

プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなど) 

書面には、「登録者名」「ドメイン(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)」「発行元(プロバイダ)」の3点が通常記載されています。 

※プロバイダから送付された書面の名称(例)

「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「ユーザー証明書」、「ドメイン取得証」など

「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの

この検索機能で、届出るURLのドメインを検索して、その結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。

 

※手続きの詳細については、警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課に確認してください。

届出後の手続

ご自身のホームページには、次のいずれかの方法により、確実に「古物営業法に基づく表記」を掲載してください。

1:ご自身のホームページのトップページに、次の3点が表示されていること。

  • 許可を受けている公安委員会の名称
    佐賀県の許可を受けている方は、「佐賀県公安委員会」となります。
  • 許可番号(12桁)

    古い許可証で許可番号が4桁しか記載がない方は、主たる営業所を管轄する

    警察署で、12桁の許可番号を確認してください。

  • 許可を受けている方のお名前、名称  

許可証に表記されている「氏名又は名称」のことです。(略称は不可)

 ※個人許可であればお名前のフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称

 

【表示例】

 「佐賀県公安委員会   第************号  株式会社〇○○○」 

2:トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていること 

※「会社概要」等に表示しているだけではいけません。

※表記ができていない場合は、正しく訂正してください。

 

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