URLの届出について(ホームページを利用して古物取引を行う古物商)
URLの届出が必要な場合
古物商の方で、次のような場合で、ホーム ページを使用して古物の取引をする際は、URLの届出が必要です。
- 自身でホームページを開設した場合
- オークションサイトへストアを出店した場合
※届け出たURLを「変更(追加含む)した場合」、又は「閉鎖した場合」も届出が必要です。
ホームページを開設等してから2週間以内に届出をしてください。
(届け出ただけで未開設のままの方がいますので、ご注意ください。)
※次の場合は届出の必要はありません。
- 単なる会社のホームページで、古物に関する情報の記載がない場合
- オークションサイトに1点ずつ出品する場合
※届出の際は、「URLの使用権限を疎明する資料」を添付してください。
URLの届出に際しては、古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、誰の登録のものなのかを明らかにするために、次のような「URLの使用権限を疎明する資料」のいずれかが必要になります。
プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなど)
書面には、「登録者名」「ドメイン(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)」「発行元(プロバイダ)」の3点が通常記載されています。
※プロバイダから送付された書面の名称(例)
「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「ユーザー証明書」、「ドメイン取得証」など
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
この検索機能で、届出るURLのドメインを検索して、その結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。
届出後の手続
ご自身のホームページには、次のいずれかの方法により、確実に「古物営業法に基づく表記」を掲載してください。
1:ご自身のホームページのトップページに、次の3点が表示されていること。
- 許可を受けている公安委員会の名称
佐賀県の許可を受けている方は、「佐賀県公安委員会」となります。 - 許可番号(12桁)
古い許可証で許可番号が4桁しか記載がない方は、主たる営業所を管轄する
警察署で、12桁の許可番号を確認してください。
-
許可を受けている方のお名前、名称
許可証に表記されている「氏名又は名称」のことです。(略称は不可)
※個人許可であればお名前のフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称
【表示例】
「佐賀県公安委員会 第************号 株式会社〇○○○」
2:トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていること
※「会社概要」等に表示しているだけではいけません。
※表記ができていない場合は、正しく訂正してください。
ホームページを利用して古物取引を行う古物商
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