消費生活用製品安全法の規制における質屋、古物商等の対応について
消費生活用製品安全法では消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制しています。
この特定製品(消費者の生命・身体に対して特に危険を及ぼすおそれが多い製品)について、 PSCマーク(国の定めた技術上の基準に適合した旨の表示)がない製品の販売、販売目的の陳列はできないと定められています。
規制対象品目等(中古品についても販売規制の対象となります。)
- 中古品であっても、PSCマークの無い製品は、販売及び販売目的の陳列はできません。
上記製品を取り扱う際は、必ず表示の確認を行ってください。 - PSCマークの表示がない製品の販売、又は販売目的の展示を発見した場合、販売の制限違反として1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科に処せられます。
詳細は、経済産業省・消費生活用製品安全法のホームページを御覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm(外部リンク)