仮設店舗営業届出
手続きの名称 | 仮設店舗営業届出 |
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様式名 | 仮設店舗営業届出書 |
内容説明 |
※仮設店舗の営業を開始する日の3日前までに提出する必要があります。 例:4月5日が変更予定日の場合、4月1日には届出が必要です。 (4日、3日、2日の3日間をはさむ計算になります。) |
受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 9時00分~16時00分 |
受付窓口 |
仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課 (仮設店舗の営業場所の都道府県内に営業所がない場合は、営業所を管轄する警察署に提出することも出来ます。) |
問い合わせ先 | 仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全課若しくは生活安全・刑事課又は警察本部の生活安全企画課 |
備考 | 事務の都合上、受付時間を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。 |
根拠規定 | 古物営業法 第14条第1項ただし書 |
様式枚数 |
様式各1枚(警察署へは1部提出) |