犯罪被害給付制度のご案内

犯罪被害給付制度

故意の犯罪行為によってご家族を亡くされたご遺族又は重傷病、若しくは障害が残った被害者の方に対して、労災保険等の他の公的給付や加害者から十分な損害賠償を受けることができない場合等において、国が給付金を支給する制度です。給付金は一時金として受給されるもので、その種類は次のとおりです。

犯罪被害者等給付金

支給を受けられる人:日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人

遺族給付金

支給額
  • 被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額
  • 被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担額+休業損害を考慮した額
支給を受けられる人

亡くなられた被害者の第一順位の遺族

支給を受けられる遺族の範囲と順位
  1. ①配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
  2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母等 ⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない被害者の ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

重傷病給付金

支給額(上限120万円)

負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額+休業損害を考慮した額

支給を受けられる人

療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院を要する傷病(PTSD等の精神疾患については、療養の期間が1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病)を負った犯罪被害者本人

障害給付金

支給額

被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額(最高額~最低額)重度の障害(障害等級第1~第3級)が残った場合
3,974.4万円~1,056万円
それ以外の場合
1,269.6万円~18万円

支給を受けられる人

障害が残った犯罪被害者本人(障害等級:第1級~第14級)

給付金の申請

申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に行いますが、手続は、警察本部又は警察署に、申請書と必要書類を提出して行います。
なお、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過した場合には申請できません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。

給付金の支給制限

次の場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

  1. 被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき
    ※ 夫婦間や直系血族による犯罪は原則不支給ですが、親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合等、一定の要件に該当するときは、給付金が支給される場合があります。
  2. 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他犯罪被害につき被害者にも責めに帰すべき行為があったとき(犯罪行為を容認していた場合、暴力団等に属していた場合、加害者等に報復した場合等)
  3. 被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、給付金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき

他の公的給付や損害賠償との調整

労働者災害補償保険法などによる公的給付や加害者側から損害賠償を受けたときは、その額に応じて給付金が調整されます。また、損害賠償を受けたときは、公安委員会にその旨を届けなければなりません。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

日本国外において行われた故意の犯罪行為によってご家族を亡くされたご遺族や後遺障害が残った方に対して、国が弔慰金又は見舞金を支給する制度です。
その種類は次のとおりです。

国外犯罪被害弔慰金等

国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合 )

支給額

200万円(被害者1人当たりの総額)

支給を受けられる人

亡くなられた被害者の第一順位の遺族

支給を受けられる遺族の範囲と順位国外
  1. ①配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
  2. 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない被害者の ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

※ 犯罪行為が行われた時点で、日本国籍を有する方又は日本国内に住所を有する方に限ります。

国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)

支給額

100万円

支給を受けられる人

障害が残った被害者本人(障害等級:第1級)
※ 犯罪行為が行われた時点で、日本国籍を有する方に限ります(日本国外に生活の本拠を有し、その地に永住する方を除く。)。

弔慰金等の申請

申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に行いますが、手続は、警察本部に、申請書と必要書類を提出して行います。また、海外にお住まいの方は、最寄りの在外公館等でも申請をすることができます。
なお、当該犯罪被害による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害による死亡もしくは障害が発生した日から7年を経過した場合には申請できません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。

弔慰金等の支給制限

次のような場合には、弔慰金等が支給されないことがあります。

  1. 被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき※親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合等を除く。
  2. 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他犯罪被害につき被害者にも責めに帰すべき行為があったとき(犯罪行為を容認していた場合、暴力団等に属していた場合、加害者等に報復した場合等)
  3. 被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき

問合せ先

佐賀県警察本部 広報県民課犯罪被害者支援室 0952-24-1111(内線2182・2183)


犯罪被害給付制度のご案内(115KB; PDFファイル)

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