11月1日から12月1日は「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」です
犯罪被害者等支援広報啓発強化期間とは
11月1日から12月1日まで、集中的に犯罪被害者等支援について広報啓発活動に取り組む期間です。
県民の皆様一人一人に、犯罪被害者等が置かれている状況やそれらを踏まえた支援の必要性の理解を深め、社会全体で被害者を支え、犯罪と対決する気運の醸成を図っていただくことを目的としています。
犯罪の被害にあうということ
犯罪被害は、被害者のみならず、家族や周囲の人々にも大変な衝撃を与え、日常生活にも影響を及ぼします。被害にあうと、心や体が反応して、
- 頭の中が真っ白で何も考えられない、ぼーっとする
- 恐怖や怒り、不安、無力感、自責感が強くなる
- 事件のことが頭によみがえる
- 眠れない、食欲がない
- 過剰に警戒する
といった不調が起こることがあります。
このような反応や変化は、被害後すぐに現れることもあれば、しばらく経ってから現れることもあり、続く期間も人によって様々です。
また、考え方や行動にも変化が起こることがあり、
- 「ほかの人とは、もう違う」と社会からの孤立感が強くなる
- 外出できない、引きこもりがちになる
- 趣味など今まで好きだったことをしなくなる
ことから「自分がおかしくなってしまったのではないか」と不安になる人もいます。
このような状況が続いた結果、職を離れざるを得なくなり、経済的に困窮する人もいるのです。
さらに、犯罪行為そのものによって生じる心身の被害だけでなく、周囲の人々による心ない言動によって、二次的な被害を受けることがあります。
もしも、身近な人が被害にあってしまったら
- 興味本位で聞かない
- 被害にあったことを責めずに、気持ちを受け止める
- 警察に相談するよう勧める

ギュっとちゃん

優しさと思いやりのハートを抱く犯罪被害者等支援のシンボルマークです。
ギュっとCH(チャンネル)
警察による犯罪被害者支援
警察では、犯人の逮捕だけでなく、被害者に「手引き」によって刑事手続きの流れなどを説明したり、「被害者連絡制度」により捜査状況などについて情報を提供したりしています。また、被害によって家族を失ったり、怪我や病気になったり、身体に障害が残ったりした場合に給付金が支給される「犯罪被害給付制度」に関する申請も受け付けています。











