外国人の方の免許更新時及び記載事項変更時の住所確認の厳格化について
道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国人の方の運転免許更新時や記載事項変更時の住所確認が厳格化されました。
住所確認の厳格化
免許更新時の住所確認書類
制度改正前
- 運転免許証(マイナ免許証)のみ
制度改正後
- 外国人の方は、運転免許証のほか、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写しの提出、提示が必要
(マイナ免許証をお持ちの方はマイナ免許証のみ)
※ 外交官等は「権限ある機関が発行する身分を証明する書類」等の提出、提示が必要な場合があるため、運転免許センターにお問い合わせください。
記載事項変更時の住所確認書類
制度改正前
- マイナンバーカード、住民票の写し、一時滞在証明書等
制度改正後
- 外国人の方は、変更する内容によって、マイナ免許証、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写し、戸籍謄本の提出、提示が必要
※ 例外として、国外転出中の日本人は、戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。
※ 外交官等は「権限ある機関が発行する身分を証明する書類」等の提出、提示が必要な場合があるため、運転免許センターにお問い合わせください。
問い合わせ先
運転免許センター
TEL 0952-98-2220