電磁石銃の規制と無償引取りについて
電磁石銃の所持禁止について
令和6年6月14日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
改正法の施行日(公布日(令和6年6月14日)から起算して9カ月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となります。
改正法の概要については、警察庁Webサイト(外部リンク)をご覧ください。
電磁石銃(コイルガン)とは
電磁石の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃であって、弾丸のエネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものをいいます。
電磁石銃等の無償引取りについて
改正法の施行日以降、電磁石銃の所持が禁止されるため、所持許可を申請する、電磁石銃を処分する等の措置が必要となります。
お持ちの電磁石銃等の処分を希望する方のために、現在、各警察署において電磁石銃等の無償引取り(警察への処分依頼)を実施しています。
処分依頼される際は、電磁石銃等の現物とともに、処分依頼書の提出をお願いします。
詳しくは、最寄りの警察署へご相談ください。
提出書類様式
電磁石銃等処分依頼書 (17KB; Wordファイル)
電磁石銃等処分依頼書 (99KB; PDFファイル)
委任状 (17KB; Wordファイル)
委任状 (40KB; PDFファイル)
引取り場所・問い合わせ先
住所地を管轄する警察署の生活安全課
留意事項
来署される前に、管轄の警察署へご連絡をお願いします。