銃砲の所持許可申請手続き等の一部変更

銃砲刀剣類所持等取締法の改正(平成21年12月4日施行)により銃砲の所持許可申請手続き等が一部変更になっています。主な変更点は、次のとおりです。 

申請書に添付すべき診断書

  • これまでは、医師が作成した診断書であればよかったのですが、改正法の施行後は、精神保健指定医など精神科関係の専門の医師が作成した診断書でなければならなくなりました。(更新及び追加申請の場合も同様です。)
    なお、自分が受診しようとする医師が精神科関係の専門医であるかどうかについては、受診される前に、住居地を管轄する警察署の生活安全課(係)に問い合わせてください

新たに申請書に添付すべき書類

  • 法改正により、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」が新たに欠格事由となりましたので、該当する者は許可を受けることができなくなりました。
    したがって、申請する場合は、本籍地を管轄する市町村が発行する該当の有無が記載された身分証明書等を添付してください。(更新の場合も同様です。)
  • また、猟銃にあっては誓約書2種類、空気銃及び産業用銃砲等にあっては誓約書1種類が必要となりました。
    誓約書の様式は、所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)に備え付けています。

更新期間の変更

  • 法改正前は、誕生日の2ヶ月前から15日前までに更新申請をしなければならないとなっていましたが、法改正後は、誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新申請を行うこととなりました。
    ただし、更新期間の変更については、法施行から2ヶ月間の経過措置が設けられていますので、誕生日が平成22年2月3日までの人は、誕生日の15日前までに更新申請をすれば大丈夫ですが、誕生日が平成22年2月4日以降の人は、誕生日の1ヶ月前までに更新申請をしなければならないので注意してください

認知機能検査の実施

  • 所持許可申請の場合、申請日の年齢が75歳以上の方は、法定の認知機能検査を申請日に受けていただくことになりました。
  • 更新申請の場合は、当該許可の有効期間が満了する日の年齢が75歳以上の方(申請時は74歳)についても法定の認知機能検査を当該許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から1ヶ月前までの間に受けていただくことになりました。
    検査は、申請書を提出した警察署において実施し、所要時間は約30分程度です。
    検査の結果、記憶力・判断力が低くなっていると判定された方は、公安委員会が指定する専門の医師の診断を受けていただくことになりました。

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