クロスボウの規制と無償回収について

クロスボウの規制

令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布日から9か月以内の政令で定める日に施行されることとなりました。

改正法の施行日以降は許可制となり、不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)がありま
す。

クロスボウの無償回収

  改正法の公布に伴い、現在お持ちのクロスボウの処分をご検討中の方に対しては、警察署において、クロスボウの無償回収を実施しています。
  • 回収対象
クロスボウ本体
  • 留意事項
来署される前に、住所地を管轄する警察署にご連絡ください。
  • 回収場所・問合せ先
住所地を管轄する警察署の生活安全課

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