銃砲刀剣類に不安を感じたら~公安委員会に対する申出制度について~
申出制度とは?
- 猟銃を持っている夫がアルコール中毒になってしまって不安
- 隣家の旦那さんは猟銃を持っているが、家で家族に暴力を振るっているようで不安
- 同僚が猟銃を持っているが、最近意味不明なことを口走るようになって不安
など、銃砲や刀剣類の所持者が、その言動から人に危害を加え、公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると認めるときに、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。
申出ができるのは?
- 銃砲刀剣類の所持者と同居する方
- 銃砲刀剣類の所持者の付近に居住する方
- 銃砲刀剣類の所持者と勤務先が同じ方
です。
申出の方法は?
文書又は口頭のいずれの方法でもかまいません。(Eメール、FAXでも可)
文書による申出の場合は、
- 申出者の氏名、電話番号及び住所又は勤務先
- 申出の対象者の氏名など対象者の人定に関する事項
- 申出の趣旨
- その他参考となる事項
を申出書に記載して提出してください。
口頭による申出の場合は、これらの事項をお聞かせください。
申出受理後の措置は?
事実確認のための必要な調査を実施した上、調査結果に応じた適正な措置を講じます。
申出の受付窓口は?
警察本部(生活安全企画課)又は各警察署(生活安全(刑事)課)
(注) 幹部派出所、交番、駐在所でも受け付けます。