銃刀法が改正されました!H20.12

写真:ナイフ 刃5.5cm以上

 

平成20年6月に東京秋葉原で発生したダガーナイフ等を使用した無差別殺人事件をはじめとする最近の刃物を使用した凶悪事件を受け、この度、銃刀法が改正され、平成21年1月5日から施行されます。


今回の改正で新たに所持禁止の対象となるのは、いわゆるダガーナイフを含む、「刃渡り5.5cm以上15cm未満の柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物で先端部が著しく鋭いもの」です。ただし、既に所持されている方については、平成21年7月4日までは不法所持になりません。
なお、県警察では、このようなナイフの引取りを行っていますので、もよりの警察署の生活安全課に提出するなどの措置をお願いします。

既に所持されている方でも、平成21年7月5日以降も所持を続けたり、平成21年1月5日以降新たに手に入れると、いずれも不法所持になります。

佐賀県警察

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