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在留資格「特定活動」で在留する外国人の方の免許申請について

自動車運送業(トラック・バス・タクシー)におけるドライバー不足解消に向けて、特定技能制度の対象分野へ「自動車運送業分野」が追加され、特定技能外国人の方が事業用自動車の運転手として従事できることとなりました。

 

在留資格「特定活動」で在留し、特定技能外国人として従事する業務に必要となる日本の運転免許の取得を希望される方は、在留期間の上限に留意して、早めに運転免許の取得や外免切替え手続きを行ってください。

 

手続きについては、以下のページをご覧ください。

※ 在留資格「特定活動」を有している外国人の方(自動車運送業の各業務区分に係るものに限ります。)は、手続き時にその旨をお伝えください。

問い合わせ先

運転免許試験場
TEL 0952-98-2220

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