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車両持込による運転免許試験場技能試験コースの練習手続き

更新日 2023年8月1日

1.概要

2019年4月1日から、運転に自信の無い方(ペーパードライバー)や技能試験受験のために運転免許試験場技能試験 コースを開放します。申込みは、電話での予約制です。

下記の内容を確認のうえ、練習されるご本人がお申し込みください。

※ 予約は代理人の方でも可能ですが、練習当日の申請は本人のみです。

2.予約

 申込み時間

運転練習当日の2週間前から前日までの午前9時30分から午後5時迄の間。

ただし、前日が土曜又は祝日の場合には、その前日(平日)までに予約してください。

予約方法

電話又は運転免許試験場窓口での予約が必要です。

最大使用時間

1人あたり、1日2時限まで申請可能です。

連絡先

運転免許課技能係 0952-98-2220

3.申請方法

申請受付

運転練習当日です。

時間

受付は予約時間の60分前から行います。

必要書類

  1. 行政財産一時使用許可申請書
  2. 申請者(練習者)の氏名・年齢を確認できる書類
    ⑴ 運転免許証の写し(既得者のみ)
    ⑵ 身分確認書類
    ※健康保険証、パスポート、マイナンバーカード (個人番号カード 〈マイナンバー制度施行時の通知カードを除く。〉)、官公庁発行の資格証明書・許可書・免許証、学生証、社員証など)の写しが必要です。
  3. 誓約書(様式第1号)
  4. 指導員の運転免許証の写し
  5. 通訳者が同乗する場合には、通訳者の身分証明書の写し
  6. 主治医等、医療関係者が同乗する場合には、主治医等、医療関係者の身分証明書の写し
  7. 任意保険証書の写し

4.使用料と納付方法

使用料

使用料の金額は1時限につき、全車種一律2,000円です。

使用料の納付方法

納付書に佐賀県収入証紙を貼付して納付してください。

現金での納付はできません。


佐賀県収入証紙は県内の佐賀県収入証紙売りさばき所で販売されています。

運転免許試験場での販売時間と窓口

  • 時間~平日の8時30分から16時00分までの間
  • 窓口~佐賀県交通安全協会

免許センターでの販売時間と窓口

  • 時間~平日と日曜日の8時30分から16時00分までの間
  • 窓口~佐賀県交通安全協会

※16時以降や土曜日には運転免許試験場や免許センター内にある佐賀県交通安全協会で佐賀県収入証紙を販売していません。事前に購入しておく必要があります。

5.開放日時

開放日

(1) 毎週第1・第3日曜日、毎週第2・第4土曜日

※第1日曜日の5時限目と6時限目は大型自動二輪車と普通自動二輪車専用の運転練習となります。

(2) 毎週火曜日と木曜日の午後の一部

(3) 開放をしない日

  • 12月28日から1月4日までの年末年始の期間
  • 試験場繁忙期(2月、3月)の毎週火曜日と木曜日
  • 祝日に関する法律に定める休日

⑷ 1月は、毎週火曜日と木曜日の午後の一部と毎週土曜日(※変更される場合があります。)

⑸ 2月と3月は、毎週第1から第4の土曜日と日曜日(※変更される場合があります。)

受付時間・提出書類等

毎週第1・第3日曜日、毎週第2・第4土曜日

練習時限 項目 時間
開門  8時00分
1時限目 練習時間  8時40分 ~  9時40分
2時限目 練習時間  9時50分 ~  10時50分
3時限目 練習時間  11時00分  ~  12時00分
昼休み  12時00分  ~  13時00分
4時限目 練習時間  13時10分  ~  14時10分

5時限目

練習時間  14時20分  ~  15時20分
6時限目 練習時間  15時30分  ~  16時30分
閉門  17時00分

毎週火曜日と木曜日の午後の一部

練習時限 項目 時間
開門  16時40分

1時限目

練習時間  16時50分  ~  17時50分
2時限目 練習時間  18時00分  ~  19時00分
閉門  19時10分

必要書類

電話又は運転免許試験場窓口での予約が必要です。

最大予約可能な時間

1人当たり、1日2時限まで申請可能です。

6.運転練習を行うことができる方

運転免許を取得しようとする方

道路交通法第88条第1項各号のいずれかに該当する方を除きます。

なお、受験前3カ月以内に法が定める免許取得年齢に達する方は練習可能です。

運転免許を既に取得した方で普通自動車の運転技能の向上が必要な方

  1. 本邦で運転できる免許を取得している方
  2. 本邦以外の国又は地域の行政庁又は権限のある機関が与えた自動車等の運転に関する運転免許を有し、かつ、外国免許を受けた当該外国などに滞在していた期間が通算して3カ月以上の方で、自動車を運転することに支障がない方

7.指導員

身分

練習車を運転することができる有効な免許を保持する方で、第一種免許を取得している方は通算して3年以上の経歴、又は、当該練習車を運転できる第二種免許(効力を停止されているもの及び21歳未満のものを除く。)を取得している方。

指導の方法

  • 練習車両が四輪車の場合

運転席の横の乗車装置に乗車して指導を行ってください。

  • 練習車が二輪車の場合

・指導員が併走して練習者を指導

・指導員が運転し、後部座席の練習者に指導

・指導員が同乗せずにコース外から練習者を指導

8.練習車両

練習時に使用する車両

持込車両となります。車両の貸出はしていません。

運転練習時に使用可能な車両について

  • 保安基準第2章に規定する基準に該当し、かつ、練習車両の基準規定する基準を満たすものとなります。

練習車両の基準(84KB;PDFファイル)はこちらをご確認ください。

連絡先~運転免許課技能係 0952-98-2220

  • 練習車両は、補助ブレーキ付きの車両となります。

なお、練習車両を運転可能な免許を取得した者が練習する場合や二輪車を使用する場合には、補助ブレーキを必要としません。

二輪車を使用する場合について

  1. 二輪車を使用する練習者は、ヘルメット、グローブを用意してください。
  2. 二輪車を使用する練習者は、長袖、長ズボン、運動靴(ライダーブーツは可。)など、運転に適した服装で練習してください。

9.損害の賠償について

損害の賠償

物的人的損害が発生した場合には、申請者の当事者間で賠償を負うこととなります。

任意保険の加入

物的人的損害に対して十分に対応可能な任意保険の加入が必要です。

10.練習時の注意事項

練習開始時

練習開始時には、次の点に注意してください。

  • 練習車両が四輪車の方は、申請後マグネット式の許可標章を受け取り、左右ドアに標章を貼付して走行してください。練習が終われば、標章を窓口で返却してください。

練習車両が二輪車の方は、申請後ビブスを受け取り、ビブスを着用のうえ走行してください。練習が終われば、ビブスを窓口で返却してください。

事前予約がない場合の措置

  1. 原則として事前予約制とし、上記「2.予約」の申込み時間に記載している期間内に予約がなされていない場合、練習日当日の申請は受け付けません。
  2. 例外として、以下の場合には練習日当日の申請を受け付けます。
    •  事前に予約していた者が、練習日当日、予約した時限を変更する場合
    •  事前に1時限のみ予約していた者が、練習日当日、さらに1時限追加して練習を希望する場合
      ※ いずれも、予約状況に空きがある場合に限ります。

運転練習の中止

次の場合には、運転練習を中止します。

  1. 暴風、豪雨、降雪の事由により運転練習を行うことができないとき
  2. 運転免許試験場コースの施設破損等により運転練習ができないとき
  3. 新型ウイルスなどの感染拡大に対する予防措置として、やむをえないとき
  4. その他事故等の発生により運転練習の継続が困難になったとき

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