聴覚障害者の免許取得方法等

補聴器条件の方(※1)が取得できる免許の種類

免許の種類 平成29年3月12日から
第一種免許 大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型自動二輪免許
普通自動二輪免許
小型特殊免許
原付免許
けん引免許
第二種免許 大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
けん引第二種免許

※1 補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方

※2 第二種免許の運転免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許(以下「普通免許等」という。)を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上等が必要となります。

※3 特例教習を受けた方で修了証明書(特例教習)を保有している方は、年齢は19歳以上、経歴は普通免許等を取得後1年以上で受検することができます。


聴覚障害者標識の表示

聴覚障害者標識のある車のイラスト

補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方が、普通自動車(乗用・貨物)や準中型自動車(乗用・貨物)を運転する時は、聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の装着が必要です。(大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転する時は不要)

 

運転免許取得方法

予備適性検査

普通車の免許取得を希望される方で、聴覚に不安のある方は、運転免許試験場において予備適性検査や相談を行っています。(事前予約が必要)

問い合わせ先

運転免許試験場技能係

電話0952-98-2220

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