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ホーム運転免許運転免許試験一定の病気を理由に免許を取消された方の再取得手続き

一定の病気を理由に免許を取消された方の再取得手続き

1.再取得の申請ができる方

一定の病気により免許が取り消された日から起算して、3年を経過しない方。

ただし、下記に該当する方を除きます。

一定の病気取消者で運転免許の再取得が出来ない方

  • 一定の病気により取消しの日から起算して3年を経過したもの
  • 一定の病気により主治医から運転免許取得を控えるように助言を受けている方
  • 直近の質問票において、違反行為(虚偽記載)をした方
  • 初心運転期間中の違反により、再試験による取消処分(不受験を含む。)の対象者となっていた方
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒により取消処分となった方

2.受付時間等

受付

月曜日から金曜日までの平日
(土・日・祝日・国民の祝日に関する法律に定める休日・年末年始(12月29日から1月3日)は実施しておりません。)

時間

午前8時30分から午前9時15分まで

必要書類

  • 1.身分を証明するもの
    ※パスポート、マイナンバーカード(個人番号の通知カードを除く。)、官公庁発行の資格証明書・許可書、学生証、社員証など)が必要です。
    なお、取消しの関係書類等確認のため、8時45分までに受付をしてください。
  • 2.日本人は本籍、外国人は国籍が記載された住民票 1通
    ※個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの
    ※住民基本台帳法の適用を受けない方は、以下の2つの書類が必要です。
    (1)本籍又は国籍を証明するもの(日本人は戸籍抄本、外国人はパスポート)
    (2)居住証明書(住所設定値に居住されている方の証明及びその方の免許証コピー住民票〈個人番号の記載がないもの又は個人番号をマスキングしたもの〉)
  • 3.申請用の写真 2枚
    ※縦3.0cm×横2.4cm、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真。 (髪が目にかからないもの、歯が見えていないもの)
  • 4.眼鏡、コンタクト(適性試験に必要な方)
  • 5.主治医又は専門医の診断書
    ※運転免許の取得を容認している所見であることが必要です。
  • 6.マイナ免許証の交付を希望する方は有効期限内のマイナンバーカード、6~16桁の署名用電子証明書暗証番号
    ※住所変更等ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号を予め準備してください。
    詳しくはこちら
  • 7.70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
    ※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。 高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
  • 8.75歳以上の方は、高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書
    ※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。 高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
    ※認知機能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校への電話予約が必要です。認知機能検査を受検し、認知機能検査結果通知書を取得後に申請してください。
    なお、例外として下記の1から3までに該当する方は不要です。
    ⑴免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
    ⑵免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
    ⑶免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者
  • 9.75歳以上で一定の違反歴がある方は、高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受験結果証明書
    ※高齢者講習は県内の自動車学校で受講できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。 高齢者講習を受講し、高齢者講習修了証明書を取得後に申請してください。
    ※認知機能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校への電話予約が必要です。認知機能検査を受検し、認知機能検査結果通知書を取得後に申請してください。
    なお、例外として下記の1から3までに該当する方は不要です。
    ⑴免許申請書を提出した日前1年以内に臨時適性検査(認知症の疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
    ⑵免許申請書を提出した日前1年以内に診断書提出命令に基づき診断書(認知症に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出した者
    ⑶免許申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているもの(任意の診断書等)を公安委員会に提出した者
    ※運転技能検査は県内の自動車学校で受検できます。申請前に自動車学校へ電話予約が必要です。運転技能検査を受検し、運転技能検査受験結果証明書を取得後に申請してください。

3.手数料 

 手数料については、運転免許試験等手数料をご覧ください。 

4.注意事項

申請前に運転免許課技能係へ受験資格を問い合わせ後、運転免許試験場で適性相談を受けてください。「運転免許関係のご案内」の 運転適性相談窓口 をご覧ください。

マイナ免許証についてはこちら

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