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ホーム運転免許運転免許試験国際運転免許証(外国で発給されたもの)又は外国の運転免許をお持ちの方

国際運転免許証(外国で発給されたもの)又は外国の運転免許をお持ちの方

日本で運転する場合

日本国内で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
  1. 日本の免許証
  2. 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
  3. 自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域)の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
    現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が対象となります。

※ 日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、ご注意ください。

  • 外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
  • 道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)
  • 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの(JAF、ジップラス(株)、(一社)訪日運転者支援協会(通称:ALADDIN))
日本国内で運転できる期間
  1. 日本の免許証:有効期間内
  2. 国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間)のいずれか短い期間
    ※ ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3カ月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

日本の免許を取得する場合

外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。
詳しくは、「 外国免許から日本免許への切替え手続き 」のページをご覧ください。

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