運転免許試験実施日等


佐賀県運転免許センターでの各種免許の申請可能日と受付時間
免許種別/曜日 予約 受付時間
普通仮免   8時30分~9時30分

準中型仮免

(含限定解除) 

 

中型仮免

(含限定解除)

 
午後

午後
13時00分~13時15分
大型仮免
午後
   
午後
原付・小型特殊   8時30分~9時30分
普通二輪・大型二輪
(含限定解除)
  8時30分~9時30分

普通一種

(含限定解除・検査)

準中型(含検査)   ○
準中型(限定解除・検査)        
中型一種

中型一種

(限定解除・検査のみ)

大型一種

(含限定解除・検査)

大型特殊(一種)
(含限定解除)
 
大型特殊(二種)
(含限定解除)

 

△ 

☆ 
けん引(一種・二種)
(含限定解除)

 

△ 

 

普通二種(含限定解除)

中型二種(含限定解除)

大型二種(含限定解除)

再試験

(準中型・普通・二輪・原付)

  8時30分~9時30分

併記(指定校卒学科免除)

  9時30分~10時00分

失効

(免許証の有効期限切れ)

  8時30分~9時15分
一定の病気取消者の再取得  ○   ○    8時30分~9時15分 
外国免許から
国内免許への切替
13時00分~16時00分

注意事項

  1. △印は学科試験、☆印は技能試験のみ実施
    ただし、学科試験に合格された方は、午後から技能試験を実施
  2. 中型仮免・大型仮免の技能試験は午後に実施します。
  3. 二種免許の技能試験は、二種免許の学科試験に合格した方でなければ受験できません。
  4. ●印は、3月1日から3月31日まで(繁忙期)技能試験は実施しておりません。
    ただし、学科試験に合格された方は、午後から技能試験を実施
  5. 予約欄の「」は事前に予約が必要です。
    ※ただし、学科試験の予約は必要ありません。(電話0952-98-2220)
  6. 大型二輪免許の技能試験は、事故防止のため事前審査を受けていただきます。
    なお、大型二輪免許の事前審査は受付終了後、試験開始前に行います。
  7. 原付の学科試験に合格された方は、原付講習の受講後に免許証を交付します。原付講習の実施日は、月曜日、水曜日及び金曜日(祝日、振替休日及び年末年始休を除く)の指定された時間のみとなっています。講習は、原動機付き自転車の運転に適した靴(運動靴等)と服装(長袖・長ズボン等)で受講して下さい。また、ヘルメット、グローブ(軍手可)、雨具(雨天の場合)を持参してください。原付バイクの運転に適した服装と靴でない方、ヘルメットとグローブのない方等は受講できません。ヘルメットは、原付バイクの乗車に適した安全基準を満たすもの(PS(C)マークまたはJISマークがついたもの)を用意してください。試験場では道具の貸し出しはしていません。
  8. 二輪免許の技能試験受験者は、ヘルメット、手袋、長袖上衣、長ズボン、運転に支障のない靴、雨天の場合は雨衣等を用意して下さい。バイクの運転に適した服装と靴でない方、ヘルメットとグローブのない方等は受講できません。ヘルメットは、バイクの乗車に適した安全基準を満たすものを用意してください。
  9. 学科試験(普通免許・二輪免許・仮免許・二種免許)は外国語(20か国語)でも受験できます。原付免許は、英文・中国語・ベトナム語でも受験できます。詳しくは「外国語による運転免許学科試験の実施について」をご覧ください。
  10. 聴覚に障害のある方は、「聴覚障害者の免許取得方法等」をご覧下さい。
  11. 併記申請(既に有効な免許(原付・小特と除く。)を保有し、保有している免許以外の免許(仮免許を除く)の取得や条件の解除を目的として公安委員会指定の自動車学校を卒業された方)は、免許証に記載されている住所が佐賀県であることが必要です。佐賀県に居住しており、免許証の住所欄が他県のままになっている方は、予め、県内の警察署で免許証の住所欄の記載変更を済ませた後、申請してください。免許証の記載変更が済んでない方は、「運転免許関係のご案内」の「記載事項(本籍・氏名・住所等)の変更手続き」をご覧ください。
  12. 一定の病気取消者の方は、申請前に運転免許課行政処分係へ受験資格を問い合わせてください。
  13. 状況によっては試験を中止する場合があります。運転免許試験等を中止する場合をご覧ください。
  14. 試験場には、多言語に対応できる職員はいません。日本語が十分に理解できない方は、通訳の方と一緒にご来場ください。通訳の方を介して申請の方法や試験の手続を説明します。時間を要しますので、電話による通訳はご遠慮ください。来場した時間によっては、試験に間に合わず、別日に受験していただく場合があります。なお、通訳の方が、技能試験において試験車両に同乗することは可能です。
  15. 運転免許試験場では各種試験を行っております。交通ルールや運転技能に関する教習を行う公安委員会指定自動車教習所及び届出自動車教習所とは異なり、運転免許試験場では免許取得や限定解除等に関する教習は行っておりません。
  16. 技能試験(技能検査及び技能審査を含みます。)は基準を満たす必要があります。合格までにかかる時間は、個人差があります。試験を受けた回数は合格基準と無関係です。

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